株主総会議事録への署名押印 なるほど新会社法〜これならわかる新会社法〜

会社法改正は、商法制定から実に100年ぶりの抜本的改正となり、画期的な出来事とされています。現代経済のグローバル化に合わせて、日本企業が競争しやすい環境を整え、日本経済の低迷を抜け出すことをコンセプトに大幅な改正がなされたのが新会社法といわれているものです。
会社法では、大幅な規制緩和が実施され、企業の実態に合わせた選択ができる任意の制度の幅が広がりました。一方、企業の自己責任を促して、企業統制(コーポレートガバナンス)や法令順守(コンプライアンス)が厳しく求められています。今回の会社法を理解し、しっかりと対策を講じていく必要があります。ここでは、全979条と膨大な会社法の中から重要なところをわかりやすく解説しています。


株主総会議事録への署名押印

会社法では、株主総会議事録への署名又は記名押印は必要とされていません。

しかし、取締役会を設置していない会社が、代表取締役または代表執行役の就任による変更の登記を申請する場合には、議長および出席した取締役は株主総会(または種類株主総会)の議事録に押印することが必要になり、この場合、市区町村に届け出た印鑑をもって押印することが必要です。

(商業登記規則第61条第4項第1号、ただし、変更前の代表取締役等が登記所に提出した印鑑をもって押印していた場合を除く)
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