現行の株式会社の登記は、会社法の株式会社の登記とみなされるので、特別なことをしていなければ、一般の中小企業の場合、登記官の職権により自動的に登記簿謄本の修正が行われます。
但し、
会社法による大きな改正点の一つが、「取締役」や「取締役会」、「監査役」といった会社の機関が任意で選べるという点があります。今の株式会社は、登記官の職権で、会社法の施行とともに「取締役会が設置されている会社」と登記されますので、「取締役会を設置しない」場合は、登記変更する必要があります。
参考までに、職権で登記される事項は次の通りです。
取締役会設置会社であること
監査役設置会社であること
株券を発行する会社であること(注)
支店所在地における登記
登記事項の呼び名の変更
資本の額→資本金の額
発行する株式の総数→発行可能株式総数
名義書換代理人→株主名簿管理人
など
(注)株券を不発行とする旨の登記がされている会社は「会社法では株券不発行会社が原則になるため」、その旨が削除されます。
登記すべき事項のうち、現状の登記簿謄本からわからない事項は、会社が登記手続きを行うことになります。
例えば、種類株主総会の決議が必要な事項を定めている場合は、「種類株式の内容」や「発行可能種類株式総数」の登記が必要になります。この場合には、会社法の施行日から6ヶ月以内に登記が必要となります。
特に、
「大会社」
「種類株式などの特殊な株式を発行する会社」
「新株予約権を発行する会社」は、
該当事項があるか注意が必要です。
[登記]株式会社の登記はどうなる? なるほど新会社法〜これならわかる新会社法〜
| 会社法改正は、商法制定から実に100年ぶりの抜本的改正となり、画期的な出来事とされています。現代経済のグローバル化に合わせて、日本企業が競争しやすい環境を整え、日本経済の低迷を抜け出すことをコンセプトに大幅な改正がなされたのが新会社法といわれているものです。 会社法では、大幅な規制緩和が実施され、企業の実態に合わせた選択ができる任意の制度の幅が広がりました。一方、企業の自己責任を促して、企業統制(コーポレートガバナンス)や法令順守(コンプライアンス)が厳しく求められています。今回の会社法を理解し、しっかりと対策を講じていく必要があります。ここでは、全979条と膨大な会社法の中から重要なところをわかりやすく解説しています。 |
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