| 新会社法を理解していただくために見出しを作成しました。自分が直接関係があると思われるところからお読みいただくといいかもしれません。 |
なるほど新会社法〜これならわかる新会社法〜
| 会社法改正は、商法制定から実に100年ぶりの抜本的改正となり、画期的な出来事とされています。現代経済のグローバル化に合わせて、日本企業が競争しやすい環境を整え、日本経済の低迷を抜け出すことをコンセプトに大幅な改正がなされたのが新会社法といわれているものです。 会社法では、大幅な規制緩和が実施され、企業の実態に合わせた選択ができる任意の制度の幅が広がりました。一方、企業の自己責任を促して、企業統制(コーポレートガバナンス)や法令順守(コンプライアンス)が厳しく求められています。今回の会社法を理解し、しっかりと対策を講じていく必要があります。ここでは、全979条と膨大な会社法の中から重要なところをわかりやすく解説しています。 |
【目次】なるほど新会社法
特別背任罪
寄付など見返りを期待しない無償贈与は、その金額の規模や収益と比較して相当な限度内にとどまる場合は、必要経費として財産上の損害を与えたことにはならない(1960年・八幡製鉄政治献金事件)が、例えば、次のケースだと特別背任罪に問われる。
【例】建設会社A社が大手建設会社B社から仕事を請け負っており、請負金支払い段階になって、B社の取締役がA社の社長に「請負金額のうち100万円を裏金で自分にくれれば、これからの受注に特別な取り計らいをしてやる」と言い、A社の社長もこれに快諾した。B社の取締役は、この金を会社の裏金としてプールして、従業員の私的な遊興費に充てた。
この場合、B社の取締役は特別背任罪にあたり、もし、A社の社長がこの事実を知った上で、積極的に金を渡したとすれば、A社の社長は特別背任罪の共犯となる。
特別背任罪に問われると、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金という重い刑罰が科せられる。
【例】建設会社A社が大手建設会社B社から仕事を請け負っており、請負金支払い段階になって、B社の取締役がA社の社長に「請負金額のうち100万円を裏金で自分にくれれば、これからの受注に特別な取り計らいをしてやる」と言い、A社の社長もこれに快諾した。B社の取締役は、この金を会社の裏金としてプールして、従業員の私的な遊興費に充てた。
この場合、B社の取締役は特別背任罪にあたり、もし、A社の社長がこの事実を知った上で、積極的に金を渡したとすれば、A社の社長は特別背任罪の共犯となる。
特別背任罪に問われると、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金という重い刑罰が科せられる。
新会社法の内部統制システムとは?
新会社法の内部統制システムとは、「企業が粉飾決算などの不正決算を行わないように社内でチェックする仕組み」のことです。
新会社法では、大会社に「内部統制システム」の設置が義務付けられています。
新会社法で「大会社」とは、
◎資本金5億円以上の会社
または
◎負債が200億円以上の会社(資本金額に関わりなく)
のことです。
内部統制システムの不備で会社に損害が発生した場合は、取締役の善管注意義務違反となります。
一方、内部統制システムが適切に構築・運用されているか監査するのは、監査役の善管注意義務です。
これを怠ると、やはり監査役の善管注意義務違反となります。
もし、株主代表訴訟を起こされて敗訴した場合は、善管注意義務である取締役と監査役は多額の損害賠償を求められる可能性があります。
ただ、実際に企業の指針となるべき「会社法施行規則」においても内部統制システムの構築水準について明確にされていません。
新会社法 第362条4項6号を具体的に規定した会社法施行規則第100条においても
@取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
A損失の危険の管理に関する規程その他の体制
B取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
C使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
D当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
を決議しなさいと述べているに過ぎないため、内部統制システムの構築水準については各会社において判断する必要があります。
内部統制システムに関する決議をしなかったり、または決議だけをして実行できなかったりした場合は、株主代表訴訟に持ち込まれるリスクが従来より格段に高まっていることだけは事実です。
新会社法では、大会社に「内部統制システム」の設置が義務付けられています。
新会社法で「大会社」とは、
◎資本金5億円以上の会社
または
◎負債が200億円以上の会社(資本金額に関わりなく)
のことです。
内部統制システムの不備で会社に損害が発生した場合は、取締役の善管注意義務違反となります。
一方、内部統制システムが適切に構築・運用されているか監査するのは、監査役の善管注意義務です。
これを怠ると、やはり監査役の善管注意義務違反となります。
もし、株主代表訴訟を起こされて敗訴した場合は、善管注意義務である取締役と監査役は多額の損害賠償を求められる可能性があります。
ただ、実際に企業の指針となるべき「会社法施行規則」においても内部統制システムの構築水準について明確にされていません。
新会社法 第362条4項6号を具体的に規定した会社法施行規則第100条においても
@取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
A損失の危険の管理に関する規程その他の体制
B取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
C使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
D当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
を決議しなさいと述べているに過ぎないため、内部統制システムの構築水準については各会社において判断する必要があります。
内部統制システムに関する決議をしなかったり、または決議だけをして実行できなかったりした場合は、株主代表訴訟に持ち込まれるリスクが従来より格段に高まっていることだけは事実です。
定時株主総会議事録の記載事項
株主総会の議事録の記載事項は、会社法施行規則72条によると、具体的には、次の通りとなっています。
■株主総会の開催日時、開催場所
■議事の経過の要領及びその結果
■出席した取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人の氏名又は名称
■議長の氏名
■議事録の作成を行った取締役の氏名
■会社法で総会にて報告等すべきとされたものなど、一定の規定に従って述べられた意見や発言の内容
■総会の決議や総会への報告が省略される場合の一定事項
以上のように、書かなければならない事項が決められたので、それにのっとった形で議事録を作成するといいでしょう。
参考までに、取締役会議事録の記載事項は、会社法施行規則101条にあります。
また、定時株主総会の場合、承認を受ける計算書類の名称も変わりました。
<従来の一般的な書き方>
営業報告書により説明報告し、次の書類を提出してその承認を求めた。
貸借対照表、損益計算書、利益処分案(または損失処理案)
<会社法施行後の一般的な書き方>
事業報告により説明報告し、次の書類を提出してその承認を求めた。
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
実は・・・
出席取締役の株主総会議事録への署名または記名・押印は、会社法では求められていません。
ただし、会社の定款で出席取締役の議事録への署名または記名・押印を求めている場合は定款通りで運用しなければならないのです。

⇒株主総会想定問答集(平成19年版)
■株主総会の開催日時、開催場所
■議事の経過の要領及びその結果
■出席した取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人の氏名又は名称
■議長の氏名
■議事録の作成を行った取締役の氏名
■会社法で総会にて報告等すべきとされたものなど、一定の規定に従って述べられた意見や発言の内容
■総会の決議や総会への報告が省略される場合の一定事項
以上のように、書かなければならない事項が決められたので、それにのっとった形で議事録を作成するといいでしょう。
参考までに、取締役会議事録の記載事項は、会社法施行規則101条にあります。
また、定時株主総会の場合、承認を受ける計算書類の名称も変わりました。
<従来の一般的な書き方>
営業報告書により説明報告し、次の書類を提出してその承認を求めた。
貸借対照表、損益計算書、利益処分案(または損失処理案)
<会社法施行後の一般的な書き方>
事業報告により説明報告し、次の書類を提出してその承認を求めた。
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
実は・・・
出席取締役の株主総会議事録への署名または記名・押印は、会社法では求められていません。
ただし、会社の定款で出席取締役の議事録への署名または記名・押印を求めている場合は定款通りで運用しなければならないのです。
⇒株主総会想定問答集(平成19年版)
株主資本等変動計算書
従来、決算書(決算報告書)として利益処分案あるいは損失処理案を作成していましたが、新会社法施行後の決算書(決算報告書)では、利益処分案あるいは損失処理案の作成が不要になる代わりに、配当の原資を示す株主資本等変動計算書が新設されました。
これは、配当をいつでもできるように変更されたこと等が主な理由です。
株主資本等変動計算書の主な構成項目は次の通りです。
@従来の利益処分案あるいは損失処理案の項目
A従来の損益計算書[当期純利益]以下の表示項目である[前期繰越利益]から[当期未処分利益]
これは、配当をいつでもできるように変更されたこと等が主な理由です。
株主資本等変動計算書の主な構成項目は次の通りです。
@従来の利益処分案あるいは損失処理案の項目
A従来の損益計算書[当期純利益]以下の表示項目である[前期繰越利益]から[当期未処分利益]


